営業代行テレコールシステム

ママノテでは前身一般社団法人ソルエユニークの2021年より営業代行テレコールシステムがスタートしました。

 

テレコール歴20年、企業様より成績優秀のMVP表彰を受けたベテランコール担当者が在籍しテレコール精度を

保っております。

 

是非ご活用ください。

株式会社ママノテ 在宅テレコールシステム利用規約

 

 

利 用 規 約

(利用規約の適用)第1条 当法人は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本システムを提供します。

2.利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用規 約に優先して適用されるものとします。

(定義) 第2条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1) 本システム 利用規約に基づき当法人が契約者に提供する在宅テレコールシステム

(2) 契約者 利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本システムの提供を 受ける者

(3) 利用契約 利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本システムの 提供に関する契約

(4) スタッフ 当法人が個別契約を交わし在宅でテレコールを行う者

 

 

(利用規約の変更)第3条 当法人は、利用規約を随時変更することがあります。変更を行う場合は、10日の予告期間をおいて、変更後の新利用規 約の内容を契約者に通知するものとします。

 

(権利義務譲渡の禁止)

第4条 契約者は、あらかじめ当法人の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利 用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

 

(準拠法) 第5条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

(協議等) 第6条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両 者誠意を持って協議の上解決することとします。

 

(利用契約の締結等) 第7条 利用契約は、本システムの利用申込者が、当法人所定の利用申込書を当法人に提出し、 当法人がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものと します。

2.利用契約の変更は、契約者がその意思を当法人に示し、当法人がこ れに対し承諾の通知を発信したときに成立するものとします。

3.当法人は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本システムの利用申込者及び 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結し ないことができます。

(1)本システムに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理 由として利用契約を解除されたことがあるとき

(2)利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれ があったとき

(3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき

(4)その他当社が不適当と判断したとき 

 

 

(変更通知)第8条 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利 用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当法人の定める方法により変定日の10日前までに当法人に通知するものとします。 

 

(一時的な中断及び提供停止)

第9条 当法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、、本システムの提供を中断することができるものとします。但し契約者への速やかな通知・相談を行い代替手段のご提案をさせて頂きます。

 

(1)スタッフの不幸

(2)その他天災地変等不可抗力により本システムを提供できない場合 

 

(利用期間) 第10条 本システムの利用期間は、契約解約の通達がない限り続くものとします。

 

 

(契約者からの利用契約の解約) 第11条 契約者は、解約希望日の60日前までに当法人が定める方法により当法人に通知する ことにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、 解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が60日未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より60日後を契約者の解約希望日とみ なすものとします。 2.契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又 は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。ただし両者が著しく納得できる事由がある場合にはこの限りではない。

 

(当法人からの利用契約の解約) 第12条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への 事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約するこ とができるものとします。 

(1)利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあっ た場合

(2)支払停止又は支払不能となった場合

(3)手形又は小切手が不渡りとなった場合

(4)差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を 受けた場合

(5)破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があ ったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合

(6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合

(7)利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是 正されない場合

(8)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合

(9)利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又 は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。

 

 

(契約終了後の処理) 第13条 契約者は、利用契約が終了した場合、本システムの利用にあたって当法人から提 供を受けた資料等を利用契約終了後消去もしくは返還し、当法人は本システム利用にあたって契約者から提供を 受けた資料等を当法人の責任で消去するものとします。

 

 

(再委託) 第14条 当法人は、契約者に対する本システムの提供に関して必要となる業務の全部又は 一部を当法人の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当法人は、 委託先スタッフに対し、(秘密情報の取り扱い)及び (個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の 当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。

 

本システムの利用料金、算定方法等)第15条 本システムの利用料金、算定方法等は、別紙に定めるとおりとしま す。

 

(利用料金の支払義務) 第16条 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以 下「利用期間」という。)について、別紙の料金表に定める利用料金を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支 払を完了しない場合、当法人は、本システムの提供を停止することができるものとします。 

 

(利用料金の支払方法) 第17条 契約者は、本システムの利用料金を、別紙の方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他 の費用は、契約者の負担とします。

 

(遅延利息) 第18条 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支 払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の 前日までの日数に、遅延利息をご請求することがあります。 2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

 

 

(利用責任者) 第19条 契約者は、本システムの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、第7 条所定の利用申込書に記載して当法人へ通知するものとし、本システムの利用に関する当 社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。 2.契約者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当法人に対し、利 用変更申込書にて速やかに通知するものとします。

 

 (バックアップ) 第20条 契約者は、契約者等が本システムにおいて提供、伝送するデータ等については、 契約者は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、利 用契約に基づき当法人がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除 き、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わな いものとします。

 

(禁止事項) 第21条 契約者はシステムの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。

(1)スタッフへの直接雇用の持ちかけ

(2) 利用契約等に違反して、第三者に本システムを利用させる行為

(3) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える 行為

(4) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為

(5) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為

 

当法人は、本システム利用に関して、契約者等の行為がいずれかに該当 するものであることであることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの 全部又は一部の提供を一時停止する事ができます

 

 

(善管注意義務) 第22条 当社は、本システムの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本システムを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでな いものとします。 

 

 

(秘密情報の取り扱い) 第23条 契約者及び当法人は、本システム遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は 営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定し た情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情 報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。た だし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該 当する情報についてはこの限りではありません。

(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報

(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報

(4)利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

(5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された 情報

2.前項の定めにかかわらず、別紙Aにおいて定める秘密情報については、前項に定め る秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。

3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づ き又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開 示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び 当法人は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものと し、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとしま す。

4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるもの とします。

5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本システム遂行目的の範囲内でのみ使用し、本システム遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した 資料等を複製又は改変することができるものとします。この場合、契約者及 び当法人は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱 うものとします。なお、本システム遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、 あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。

6.前各項の規定に関わらず、当法人が必要と認めた場合には、第14条(再委託)所定 の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾 を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当法人は再委託 先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとしま す。

 8.本条の規定は、本システム終了後、5年間有効に存続するものとします。

 

(個人情報の取り扱い) 第24条 契約者及び当法人は、本システム遂行のため相手方より提供を受けた営業上その 他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」 をいいます。以下同じとします。)を本システム遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三 者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関す ることを含め関連法令を遵守するものとします。

2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第4項乃至第7項の 規定を準用するものとします。

3.本条の規定は、本システム終了後も有効に存続するものとします。

 

 (サービスレベル) 第25条 本システムはアポイントメントの数を保障するものではありませんが、契約者の希望をヒアリングしスタッフ教育し合理的な努力を払って本システムを提供します。

 

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